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職場でインフルエンザをうつされた!感染源の「同僚」に損害賠償を請求できる?大館市の「街の保険屋さん」元損害保険代理店<㈲トリトンハウス>~秋田県~

category : まさか保険Blog 2014.2.25

またまた 気になる記事を発見しました。

職場でインフルエンザをうつされた!感染源の「同僚」に損害賠償を請求できる?

 

さて、上記ニュースを読みましたか?

凄い事になりますね。個人に賠償請求がなされるのか?職場に賠償請求がなされるのか?

ここで大切なことは被害者に立証責任があることです。

たとえば、企業の責任であれば「業務起因性と業務遂行性」がそろっていれば労災保険ということになるでしょうね。でも、労災保険では治療費と休業補償、病院までの交通費が支払われ(一部企業負担あり)慰謝料は労災保険では支払われない。

請求額との差額は企業が負担することになる。ここだけでは、損害額が少ないから別にいいよ・・・ なんて思われがちであるが被害者が多数出てしまったらどうだろうか?インフルエンザの感染力は強く衛生対策不十分だった場合は十分に感染者が多数発生してしまうことも考えられます。

企業としての万が一の備え、また、個人としての備えはどのようになっておりますか?

ご自身の損害賠償責任保険の見直しをしてみましょう。 保険の相談は地域の代理店をおすすめしております。
保険のセカンドオピニオンは当社へご相談ください。

 http://hoken.toriton.co.jp/?page_id=16

 

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