雪道をノーマルタイヤで走ることが危険これは道路交通法違反になる?大館市の「街の保険屋さん」元損害保険代理店<㈲トリトンハウス>~秋田県~
category : まさか保険Blog 2014.2.26
「反則金」ではなく「刑罰」が科される場合も、「積雪や凍結のある道路において、自動車や原動機付自転車を運転する場合のルールは、道路交通法71条6号にもとづき、都道府県の公安委員会が具体的に定められている。
北海道公安委員会は、運転手の遵守事項として、『スノータイヤを全車輪に装着し、またはタイヤ・チェーンを取り付ける等滑り止めの措置を講ずること』と定めています」
内容に地域差はありますが、こうした雪道を走行する場合のルールは、沖縄を除く各地に存在するようです。
こうしたケースでは、いわゆる反則行為(公安委員会順守事項違反)として処理される場合と、刑事手続がなされる場合があるようです。場合によっては刑罰もありうる?
この罰金は(道路交通法120条1項9号により、5万円以下の罰金に処せられる)、速度制限オーバーなどの際の「反則金」とは性質が異なり、「刑事罰」になるため、より深刻に捉えたほうが良い。
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