自動車保険の種類大館市の「街の保険屋さん」元損害保険代理店<㈲トリトンハウス>~秋田県~

1 強制保険

自動車損害賠償保障法によって、自動車および原動機付自転車を使用する際に加入が義務づけられている損害保険を俗に強制保険と呼ぶ。

詳細は「自動車損害賠償責任保険」を参照。

2任意保険

重大な人身事故の場合、強制保険で補償されている、最大の賠償額だけでは不足するほか、強制保険は物損事故に対する賠償に適用されない。

こうした損害を補償するために任意で加入できる保険商品が各社から用意されていて、一般的に自動車保険あるいは任意保険と呼ばれている。

例えば傷害に対する賠償は120万円を超える部分のみに適用され、物損に対する賠償は強制保険にその機能がないため、契約の上限までの全てを支払う。

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保険の内容が変更される場合がございますので必ず担当代理店にご確認ください。

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