自動車保険の飲酒運転にご注意ください。「絶対ダメ!」大館市の「街の保険屋さん」元損害保険代理店<㈲トリトンハウス>~秋田県~
新年を迎えて早速新年会が始まったおります。
平成19年9月19日に施行された改正道路交通法では、いまだになくならない飲酒運転や飲酒運転を隠そうとする悪質な運転者(ひき逃げ)に対する罰則強化のほか、道路交通法では罰則がなかった車両提供や酒類提供、飲酒運転車両への同乗についても罰則が設けられております。
飲酒運転は運転者にも周囲の人にも厳しい罰則が設けられています!
運転者に対する処罰
酒酔い運転 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
酒気帯び運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
[違反点数] ※平成21年6月1日の法改正から点数引き上げ
酒酔い運転は25点から35点改正 酒気帯び運転(呼気1リットル中のアルコール濃度) 0.25mg以上で13点が25点に改正
0.25mg未満(0.15mg以上) は6点 から13点と引き上げられています。
また、運転者以外の周囲の責任についての処罰として
[車両提供者は運転者と同じ処罰に!]
運転者が酒酔い運転 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
運転者が酒気帯び運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
[酒類の提供・車両の同乗者]
運転者が酒酔い運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
運転者が酒気帯び運転 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
危険運転致死傷罪
危険運転致死傷罪(刑法第208条の2)
アルコールの影響により、正常な運転が困難な状態で運転して、人を死傷させた者は、危険運転致死傷罪の適用を受け、最長20年の懲役を科せられます。
知っていますか?
飲酒運転に係る車両等提供・酒類提供・同乗も運転免許の行政処分(取消・停止)に!!
飲酒運転の事故でも対人や対物の賠償補償は出来ますが失われる免許や仕事、何より信用は保険ではカバーできません。
ちょっとだから大丈夫とか・・・ 翌朝早いけどまいいかな? なんて甘く考えないでね一生後悔することになります。
十分注意してくださいね。
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